令和元年分確定申告が始まりますね。令和元年分は、平成31年1月1日から令和元年12月31日までをいいます。
確定申告とは、1年間の所得を計算し税務署に確定申告書を提出、税金を納める手続きのことを言います。
但し、自営業とかではない限り、所得税という名目でお給料から差し引かれている場合が殆どだと思います。
そしてその所得税は、大体の場合、支払うべき税金より大目に支払われています。
確定申告で自分の払うべき税金をキチンと計算し、払い過ぎている税金を返してもらいましょう。
会社でまとめて手続きをして貰える方には必要ありませんが、バイトやパート、フリーランスの方など、自分で確定申告を行う必要がある方のために、大々的には知られてないけれど、知ってるとちょっと便利そうなポイントをまとめてみました。
確定申告の受付期間
令和元年度分は、令和2年4月16日(木)まで延長されました。
所得税および復興特別所得税の確定申告受付期間は、
令和2年2月17日(月) ~ 3月16日(月)
となっています。
通常、午前9時から午後5時までの開設ですが、混雑状況によっては閉設1時間以上前に申告書の作成・相談受付が終了してしまうことがあります。
また、会期中、2月24日月曜日(祝日)と3月1日の日曜日にも受付をする税務署が一部あります。
平日忙しい方は助かりますね。
受付を行う税務署は、下記から調べることが出来ますので参考にしてください。
令和2年2月24日及び3月1日に確定申告の相談を行う税務署について
確定申告特別会場について
私の地域では、確定申告会場が特別に設けられます。
特別会場とは、税務署庁舎外に設けられた会場のことで、確定申告の相談や申告書の受付を行ってくれます。
但し、特別会場が開設中、税務署では用紙の交付・申告書の受付のみしか行われません。
申告書の作成・相談は行われないので注意して下さい。
2時間、3時間待ちを避けるための方法
- 開始時間前から並ぶ。(申告用紙を会場で作成)
- 原始的な方法です。
以前、開始30分前に行ったとき、既に10人近く並んでいました。
私が並んだ入口以外にも入口があり、開場と同時に全員、エレベーターまでダッシュです。
結局、私は最初のエレベーターに乗れず、1時間弱待つことになりました。(日曜日の事でした。)
- 原始的な方法です。
- 自宅で申告用紙を作成し、申告会場で提出だけ行う。
- 確定申告会場が混んでいる原因は、申告書作成コーナーはにあるのでは?と思っています。
自宅で申告用紙を作成・記入していけば、ほぼ待ち時間ゼロの提出コーナーに直行すればOKです。
係の方がサラッと目を通して受付印を押してもらったら終わります。
申告会場に出向くという労力は要りますが、郵送料は要りません。
- 確定申告会場が混んでいる原因は、申告書作成コーナーはにあるのでは?と思っています。
- 自宅で申告用紙を作成し、最寄りの税務署宛に郵送する
- 郵送の場合は、切手貼付の返信用封筒を同封してください。受付印を押した控を返送して貰えます。
また、申告書類は信書ですので第一種郵便物又は信書便物で送付して下さい。
- 郵送の場合は、切手貼付の返信用封筒を同封してください。受付印を押した控を返送して貰えます。
- 自宅で申告用紙を作成し、税務署の時間外収集箱へ投函する。
- 税務署閉庁日、時間外に投函出来ます。切手貼付の返信用封筒を同封するのは、郵送の場合と同じです。
- マイナンバーカードを使ってe-Tax送信し、申告書の作成から申請まで済ませる。
- マイナンバーカードの事前申請が必要です。交付には、概ね1ヶ月間かかります。
- 自宅にいながら、パソコンやスマホで申告・納税が出来ます。ICカードリーダライタなしでも利用できるようになり、さらに便利になったようです。
確定申告書等作成コーナーならば、画面の指示どおりに金額等を入力していくだけで確定申告書等が作成でき、電子証明書などを取得すれば申告も出来ます。e-Taxと確定申告書等作成コーナーとの違いや詳しい電子申告の内容は、下記の国税庁のサイトに詳しく書いてあります。
e-Tax送信するためには、マイナンバーカード・マイナンバーカード読み取り機能搭載のスマートフォン・e-Tax送信用アプリ2種類(作成の途中にあるストアへのリンクから入手出来ます。)の3点が必要です。
自宅で確定申告書を制作する方法を下記のページで説明しています。
2番3番4番の方法で確定申告を行う方、宜しければ参考にしてみてください。
知っているとちょっとお得?な豆知識
何度か確定申告を行う中で、私がお世話になった制度・控除を記載しました。
控除対象になるものは、配偶者控除、社会保険料控除、寄附金控除など他にもたくさんあります。
自分の生活にあった控除を受け、少しでも納税額を減らしていきましょう!
- 還付申告は、5年前までさかのぼる事が可能です。
- 税金の還付は、確定申告の期間でなくても、1月1日以降であれば手続きをとることができます。
- 医療費控除
- 総所得金額の5%~10万円以上、医療費に使用した方は控除が受けられます。
控除対象額は総所得額によって決定します。
病院へ行く交通費・緊急時のタクシーも医療費控除の対象になります。忘れずに、記録しておきましょう。 - 医療費控除制度の特例として『セルフメディケーション税制』
- 総所得金額の5%~10万円以上、医療費に使用した方は控除が受けられます。
- 株式の取引などで損をした方への控除
- 株で出てしまった損失を向こう3年の利益と相殺出来るという制度です。
株で損を出してしまった時はガックリしましたが、その後確定申告の控除対象になると知り、ちょっと救われた気分になりました。
詳しく知りたい方は、下記国税庁のページをご覧ください。
- 株で出てしまった損失を向こう3年の利益と相殺出来るという制度です。
あとがき
国民のために使われているであろう、大事な税金ではありますが、払わなくても良いものは、払いたくないですよね。
きっちり調べて、申告をしたいと思います。